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​業務内容​

 消防設備点検

消防法第17条に規定され、消防設備が設置された建物を年2回の点検を行います

弊社の点検作業員は消防設備士の資格を保有しているのでプロの技術と知識で

お客様の大切な建物の消防設備点検を実施いたします。

​また、消防設備点検の他にも防火対象物点検も実施しております。

 防火対象物点検

消防法第8条2の2に基づき、一定条件以上の建物(テナント)については有資格者による防火対象物点検の実施しています。

​防火管理者やオーナー様と共に建物の防火管理の状況、避難経路の確認、消防設備の設置等を確認して書類を作成して参ります。

​また、消防設備点検の他にも防火対象物点検も実施しております。

図3.png

 防火対象物点検が必要な建物  

​下記の内容を満たしている物件は年に1回の防火対象物点検の実施が必要になります。

特定防火対象物.png

・30人以上収容できる建物

・左記の用途が3階以上または地階にあるもの

・階段が内階段1つの建物(外階段があれば免除)

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02.png

​ 判断がつかない、

わからない場合は

お気軽にお問合せ

ください。

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